>>632
初期捜査3日+取り調べ拘留10日で13日
で延長して10日の、最大で23日
但し、組織犯罪や重犯罪の場合はこの限りに非ず
てことらしいよ
んで拘留日数は、犯罪確定してからの拘置日数に加算される
重犯罪の容疑者であるほど、取り調べが長くても問題なくなるてことらしいね