>>56
朝鮮学校が各種学校、に該当するは理解したのですが、
「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」
の「文部科学省令」に朝鮮学校は含まれるのでしょうか?自分は含まれないと思うのですが
「含まれる」の解釈が成り立ちますか?