>>479
>だから、あまねく皆が受忍しなければならないものなの

そんな事は日本国憲法に書いてない。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。

第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。