徳島県徳島県迷惑行為防止条例(乗車券等の不当な売買行為の禁止)

第九条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)
を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。罰則:
50万円以下
拘留又は科料常習:
6か月以下
50万円以下愛媛県公衆に著しく迷惑をかける暴