>>75
愛知県か

どっちにしても犯罪者だな

愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため
又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
罰則:50万円以下
拘留又は科料常習:6か月以下50万円