誤認逮捕で「85日間」も警察に拘束された

男性は4月、ガソリンスタンドの給油カードを盗んだ容疑で逮捕された。
この容疑については結局、不起訴となったが、
その給油カードを使ってガソリンを盗んだ容疑で再逮捕され、6月に起訴された。
ところが7月に誤認逮捕であることが発覚し、裁判は途中で打ち切り(公訴棄却)となり、
男性は釈放された。身柄を拘束された期間は、85日間に及んだ。

法律にもとづいて男性に補償金が支払われる。
その金額は、最初の逮捕から不起訴まで(4月24日〜5月15日)の22日間については、
法務省の「被疑者補償規程」にもとづいて、27万5000円。
また、再逮捕翌日から釈放まで(5月16日〜7月17日)の63日間については、
「刑事補償法」にもとづき、78万7500円が刑事補償金として支払われる