0299名無しさん@1周年
2017/09/13(水) 02:47:54.69ID:DGvYo3nR01 精神障害者は、さまざま重荷を背負う可能性がある
君自身がどうかはしらないが、他人に言うのは、問題では?たとえば、以下の第5号
特定秘密保護法
第12条
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、
次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動 及び テロリズム
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
(以下略)
2 制度上「だれでも」診察するように申請は、できるが、第54条第2項がある。
精神保健福祉法
第22条
1 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、「誰でも」、その者について指定医の診察
及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者