>>274

1 精神障害者は、さまざま重荷を背負う可能性がある
  君自身がどうかはしらないが、他人に言うのは、問題では?たとえば、以下の第5号

特定秘密保護法
第12条
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、
  次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
  一  特定有害活動 及び テロリズム
  二  犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
  三  情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
  四  薬物の濫用及び影響に関する事項
  五  精神疾患に関する事項
  (以下略)


2  制度上「だれでも」診察するように申請は、できるが、第54条第2項がある。

精神保健福祉法
第22条
1 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、「誰でも」、その者について指定医の診察
  及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二  虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者