2015年の記事ですが同じ経済産業省のグレーゾーン解消制度での回答として
”車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えない。鋭い突出部がなく、自走機能を持たず、搭載する電動機が、人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を持たない。
さらに、人力補助は6km/hを超える速度で行われない。これらの条件を満たした場合、「小児用の車」に該当し、これを通行させている人は歩行者とみなされる”
とあるので今回のはこれを何かしら超過したのでしょうねぇ

https://response.jp/article/2015/01/30/242953.html