普通に歩道走行する分には可罰的違法性の判断で違法性阻却されるだけ。
しかし、歩道走行してもいいのか、そーかと、
魔改造して、ハンドルつけて、ブーストして、歩道を爆走するバカが現れた
場合を想定して原理原則をうたっているにすぎない。

例えば、自動車が自転車等の軽車両を追い越す場合、法律通りをいうなら
側方1.5m程度を開けなければならない。道交法70条、安全運転義務違反。
ところが、全国で一日に恐らく何千万回と起きているこの違反が
現実に検挙されることはない。黙認されているだろ。
自動車はみな自転車の横ギリギリを通り過ぎていく。
ほぼすべてのドライバーはそれが違反である意識もない。
法律運用の仕組みには、違法は違法だけど軽微なものはいちいち犯罪扱いしねぇよ、
と曖昧に処理できるオフィシャル機能がさまざま用意されているのだ。
可罰的違法性、警察比例の原則、起訴便宜主義。
ちなみに、交通死亡事故の半分は道交法70条安全運転義務違反が原因。
これ日本以外の先進国では普通に検挙対象なんだけどね。

ま、ともかく、幼稚な法律条文単純解釈原則論議は無意味だからやめなさい。
保育園が普通に幼児乗せて普通に歩道走行している分には
違法性は阻却されるっしょ歩道でOK、で、終わる話。
法律の原則にこだわり車道走行中に車に事故られて、保護者から善管注意義務違反で
訴えられて再起不能な賠償請求されても、誰も同情してくれんよ。