>>447
規格内だと↓になる。通行の方法は「歩行者」と同じなので、どの歩道も通行可

>条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は
>歩行者とみなされる旨の回答を行いました。
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html