0449名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/13(水) 16:28:25.84ID:Lv7faJe60 >>447 規格内だと↓になる。通行の方法は「歩行者」と同じなので、どの歩道も通行可 >条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は >歩行者とみなされる旨の回答を行いました。 http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html