まとめ。

9月7日に経済産業省が出したニュースリリース
「電動アシスト機能が付いた6人乗りのべビーカーは『軽車両』に該当するため、道路交通法上、
車道もしくは路側帯の通行が求められ、道路運送車両法上、警音器の設置など、『軽車両』
の保安基準に適合する必要がある」

経済産業省
「これは特定の製品についての見解で、大型ベビーカー全体に出したものではない」

警察庁
平成27年1月に、電動アシスト付きのベビーカーは、大きさとして、長さが120センチ
、幅が70センチ、高さ109センチを超えないことや、最高速度が時速6キロを超えないことなどを
条件として、車道を走らなければいけない「軽車両」ではなく歩道の通行が可能な「乳母車」
として扱うという見解を示しています。

経済産業省
今回、照会があった大型ベビーカーは、この基準に照らし合わせてみると車体の大きさなどが
超えていて、「乳母車」ではなく「軽車両」と判断


警察庁
9/14、手押しの大型ベビーカーに対する見解を明らかに。
手 押 し のものは大きさに関わらず、 す べ て 「歩行者」と同じ扱いとなり、
歩道を通行できるというものです。