もう既出だけど、この基準に合致してれば歩行者だってこと
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.html

今回経産省に問い合わせがあったベビーカーは、上記の基準外だから軽車両に該当するってだけ
何人乗りとか、電動アシストの有無は関係ない
むしろ、基準内で作れば大手を振って歩道を通行できるお墨付きが与えられる