>>823
今までなかった「駆動補助機付乳母車」というものが誕生して、これまで通りすべてを一律に小児用の車として良いのか疑義が生じたから

なぜ120x70x109cmなのかは、
道路交通法施行規則の第一条で制定されてる、別のものの基準を参考にしたからだと思う
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)

なんで駆動補助機付乳母車だけで、普通の乳母車は基準の対象外なのかは、
参考にした基準(施行規則 第一条)がそうだったからだお思う

なんで施行規則 第一条の基準を参考にしたから知らん

なんで施行規則の第一条の基準の大きさが120x70x109cmなのか、すべてが対象でなく原動機付きのもののみ対象なのかは知らん


※「思う」が付いてるのは俺の推測