道路運送車両法施行令の人力車で蹴られてるんだから、電動アシストがついているかの問題ではなく、ベビーカーの一形態が「人力車」として軽車両に分類されたというところが問題。
じゃあ、普通のベビーカーは?となると文言上は人力車でかわりないから、全てのベビーカーは原則歩道ではなく車道を走行するってことか?
それはありえないから、どこまでがベビーカーでどこまでが人力車か、決めないといけないね。そもそも、この施行令がざっくりし過ぎて使い物にならない。施行令何だからさっさと改正すればよろし。