0638名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/14(木) 23:24:35.60ID:lXSEbnkD0 >>632 放送法に不満があるならば、しかるべき方法で意見を述べればよい。法制度に不満があるからといって、現行法上明らかに契約の義務があるにもかかわらず契約を拒む行動は擁護できない。