>地方公務員法では、執行猶予を含め禁錮刑以上が確定すると公務員は失職する。

控訴期限が切れるか、若しくは控訴棄却とかで1審判決が確定して初めて懲戒免職処分の決定を下すんじゃないのか?
有罪判決が確定していないのに処分しちゃっていいのかな?
被告が控訴しない意思を表明しているならいいけど