>>83
刑事責任能力に関してあ、昨今の判断は安易に欠けていると判断しない傾向になっている。

そして、裁判での刑事責任能力の有無の判断で裁判所が見るのは以下の2点。
是非弁別の能力があるか否か、自身の行動を制御する能力があるか否か。
統合失調症だろうと、麻薬で幻覚をみるレベルの精神疾患があろうと、その2点があれば刑事責任能力は在ると判断される。
ま、精神病である=刑事責任が無い、という訳じゃないんだよ。

検察側の鑑定ではちゃんとあると判断されているのは、それゆえ。
そもそも、裁判が始まっていないのに、裁判所が無罪にすると悩むはずも無く。