>>667 裁判中らしいで。

>ワンセグ携帯、パソコン利用者[編集]
NHKの主張では、パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)、カーナビゲーション等でも放送を受信できるものは契約対象であるとしており[34]、
総務省も同じ見解を示している[35]。
しかし2016年(平成28年)8月26日、埼玉県朝霞市の市議会議員・大橋昌信(NHKから国民を守る党)が行った、ワンセグ付き携帯電話を
所持しているだけでNHK受信料を払わらなくてはならないのか(放送法の定める設置ではないこと、受信目的の機器ではないこと)の確認を
求める民事訴訟で、さいたま地方裁判所(大野和明裁判長)は、NOTTVなどマルチメディア放送を定義する放送法2条14号で「設置」と「携帯」が
分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」として退け、受信料を払う必要はないとする
判決を下した[36]。 NHKは判決を不服として東京高等裁判所に控訴している[36]。
一方、2017年5月に水戸地裁で起きた同様の裁判ではNHKの主張を認める判決が出されており、司法判断が分かれている[37]。