0885名無しさん@1周年
2017/09/13(水) 14:31:44.74ID:qS4EXZFf0第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の
受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
あつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六
条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
設備のみを設置した者については、この限りでない。