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第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の
受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
あつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六
条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
設備のみを設置した者については、この限りでない。