>>734
だから対象とするは
「払わなければならない」という義務規定ではないだろ
だから「出してるところ」「出してないところ」がある
どちらも法的には抵触してない

だけど行政的に反社会傾向を露骨にしてるところに払うのはどうか?ってこと
もしあなたがその条文を盾に「支給が当然」というなら
非一条校の専修学校や各種学校すべてに払わなければならない理屈だけど
そうなってるの? なってないでしょ