0276名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/13(水) 17:02:34.80ID:qS4EXZFf0 契約の自由については判決が出ている 東京地裁 「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」 つまり、 「該当する受信機の設置+受信契約」を強制しているに過ぎず、契約する、しない、 の意思表示については「該当する受信機の設置」「該当する受信機の廃止」の 「方法で行う」ことのみを強制するのであって、契約そのものはその方法に則って 「自由」にすることができる。