契約の自由については判決が出ている

東京地裁
「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」

つまり、
「該当する受信機の設置+受信契約」を強制しているに過ぎず、契約する、しない、
の意思表示については「該当する受信機の設置」「該当する受信機の廃止」の
「方法で行う」ことのみを強制するのであって、契約そのものはその方法に則って
「自由」にすることができる。