憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

     又は 『公の支配に属しない』 慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

     これを支出し、又はその利用に供してはならない。