被害者が実在することが要件に明文化されてないということは
考えてみりゃ児童ポルノ漫画も対象外とする根拠はないって事だよな

実際、過去に親子承諾の上撮影され正規に刊行されたヌード写真集を模写したCGで
逮捕された前例があるし
その際、本当に子供の意思を尊重して撮影されたかどうかが
問題になったとは報道されてない


その辺踏まえてもし現行法が問題と思う場合、突っつくとよさそうなのはこの辺かな

>自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づく
内心の規制に関わりかねない部分

>アメリカ合衆国法典1466条A「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」
日本の法律において対象の定義にこのような規定が存在しない

被害者が存在するかどうかが要件となっていない