>>117
遡って支払い命じられても5年分までなんで大した額にはならないし


NHK受信料の消滅時効は5年 初めての最高裁判決

9月5日の最高裁判決において,受信料債権は民法169条の定期給付債権であり,消滅時効の期間は5年だとする,最高裁として初めての判断が示された。