>>154で、不十分で誤解を招く記述があった

× 第3号は保険料をまったく納めなくても満額で月額65000円もらえるだけではなく
 さらに加給年金や振り替え加算がプラスされる

○第3号は保険料をまったく納めなくても満額で月額65000円もらえる※だけではなく
 65歳までは、夫が厚生年金を受給すると加給年金(家族手当のようなもの)がプラスされる
 また、65歳からは、
 カラ期間(第3号の制度がはじまる前に国民年金が任意加入だった期間)があったために基礎年金が満額にならない人は
 その分の年金を納めていなくても振り替え加算でおぎなわれる

第1号は、国民年金が任意加入だった時期の年金を納めていない分は年金をもらえない

※第3号の期間が40年間あった場合は
、保険料をまったく納めずに満額の月額65000円を受給できる