放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会 とその放送の受信についての契約をしなければならない。以下略」

つまり契約の内容については決められていないのだから
お前らが「NHKは無償で放送を提供する」という内容の契約書を作ってNHKに対して契約締結を求めろ
これでお前らには契約締結の意志があることになる
そしてNHKは無償の契約なんぞ締結するはずがない
この時点でNHKは契約締結の義務違反をしていることになる