>>65
まあ、そんな状態で運転を継続することも違法な行為だから、
停止すること自体は事故防止のためのやむを得ない処置かと。
医者から言われてたor体調不良を自覚してた、なら下記かと

(過労運転等の禁止)
第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合(※酒気帯びのこと)のほか、
過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない
おそれがある状態で車両等を運転してはならない。(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)