>>431
>保健所については、異物混入があって、例えば金属片が入った等で事故が起きた場合には、
>県のマニュアルフローに基づいて保健所に通知等が必要になりますので、
>そのときはすることになっています。ただ、髪の毛等の異物混入については、
>報告の義務はありませんので、特にしておりません。
平成28年 3月定例会(第11日目 2月26日) No.258 教育部長
http://www.kensakusystem.jp/oiso/index.html