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米核不拡散規制
非核兵器国であって、核物質、装置又は技術が当該国により核爆発装置の製造に使用さ
れたと裁定した場合。
拡散国に対し、米国政府は、以下について打ち切るものとする
防衛物品、防衛役務、又は設計建設役務の、本法律のもとでの当該国への販売;並びに
米国の軍需品リストに掲げる品目の当該国への輸出許可。
米国政府は、本法律のもとに当該国に対するすべての対外軍事融資について打ち切るものとする。
核兵器、核兵器システム又は関連の防衛目的に関連するもは禁止事項の対象となる。
本法律は、大統領に裁量権を与えない。