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1 いす゛れか一方の当事国政府か゛、この協定の効力発生後のいす゛れかの時点において、

(a) 第3条から第9条まて゛若しくは第11条の規定若しくは第14条に規定する仲裁裁判所の決定に従わない場合又は
(b) 機関との保障措置協定を終了させ若しくはこれに対する重大な違反をする場合には、他方の当事国政府は、こ
の協定の下て゛のその後の協力を停止し、この協定を終了させて、この協定に基つ゛いて移転された資材、核物質、設
備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分の使用を通し゛て生産された特殊核分裂性物
質のいす゛れの返還をも要求する権利を有する。