>>561
公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二  
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

明らかに違反ですね