0575名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/19(火) 04:29:32.38ID:FPXvhPnH0 >>561 公職選挙法 (あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、 当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 明らかに違反ですね