>>307
話からすると政権与党に有利だからの解散と言われてるけど、実はこれ


解散権の根拠を憲法7条に求める通説でも
あくまで新たな争点につき国会での意思形成が困難な場合に認められるものであり
政権与党を有利にするための権限とは解されていない