0502名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/20(水) 10:53:31.92ID:5Pa0wU6h0 放送法64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ??たぶん受信料とられる