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2017/09/20(水) 08:53:33.03ID:CAP_USER9同駐屯地は19日、第6特科連隊に所属する3等陸曹(31)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
同駐屯地は「防衛省の基準」として実名を発表していない。
同駐屯地によると、元隊員は昨年3月22日から同8月24日にかけて、
同じ部隊の同僚隊員のキャッシュカードを使って複数回にわたり、現金を引き出し、109万円を盗んだ。
今年6月に自衛隊警務隊が盗みの疑いで逮捕。
元隊員は7月に起訴され、19日に開かれた地裁郡山支部での判決公判で
懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を受けた。
同駐屯地によると、元隊員は駐屯地内の建物で落ちていた防衛省共済組合口座のキャッシュカードを拾い、
借金返済のために現金を引き出したという。
任期制隊員で4年間勤務した同僚隊員が今年3月に退職する際、口座を解約して不正な引き出しが発覚した。
以下ソース:福島民友新聞 2017年09月20日 07時49分
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20170920-205411.php