0913名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/21(木) 17:10:59.54ID:rz/4wjGc0 >>901 1を読む限りは後者が理由になってるな (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び 地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。