または内閣総辞職が認められている。さらに憲法7条で内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為の中に衆院の解散が入っている。

「解散は総理の専権事項」というのは、この憲法7条を勝手に解釈し、解散は首相の権利として利用してきたのだという。