衆議院の解散はほとんど憲法7条で、「内閣」の発議のもとに行われるが、いつ発議するかは、首相の意思次第。ゆえに首相に実質上の衆議院の解散権があると言って良い。

854は解散についてはまるで無知。と言うより常識さえ知らないアホ。