>>927

憲法上首相に解散権はあるよ

憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二.国会を召集すること。
三.衆議院を解散すること。
etc

第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

助言と承認というのは相手が天皇だから柔らかい言い方をしているのであって、要は内閣は天皇に命令できるということ。
憲法の条文では解散権があるのは内閣であって首相ではない。
ただし首相には閣僚の任免権があるので、閣内不一致の場合に反対する閣僚を罷免できるので、実質的に首相に解散権がある。