>>939

>>948で書いたように首相には衆院の解散権がある
ただし首相はいつでも好きなときに解散できるかについては憲法に明記されておらず議論がある

通説は首相はいつでも好きなときに解散でき、69条は内閣不信任が可決されたときの手続きを規定しているだけだとする。
それにたいして反対説は首相が解散権を行使できるのは69条で明記されているのだから内閣不信任可決のときだけだとする。

なぜ通説のような解釈になったかというと、イギリスにならったものだ。
かつてはイギリスは首相のフリーハンドの解散権が法律で認められていた。
ところがイギリスは2011年の法改正で首相の解散権が無くなった。
首相が好きなときに議会を解散できるというのは政権政党にあまりにも有利すぎるという批判が昔からあって、法改正に至った。
今のイギリスでは不信任案が可決された場合、首相は内閣総辞職するだけだ。

海外の例ではドイツは首相が解散権を行使できるのは内閣不信任可決のときだけとなっている。
日本も反対説をとればドイツと同様になる。
日本も首相の解散権について議論してもいいのかもしれない。