>>148
>そんな寝言は国際捕鯨取締条約の第8条を読んでから

読んだよ、第8条1項には例外規定として次のように書かれている。



【“科学的研究を目的”としている捕鯨ならば無条件に捕鯨をすることが出来る】

つまりたとえば“鯨肉確保を目的”とか“調査捕鯨既得権益維持を目的”とかの捕鯨は第8条1項には該当しないってことだ。