>>114
頭悪いんだなあお前

暴行罪(非親告罪)

暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。
刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。

法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。