>>624
原告側は、承諾書を元にした差押は無効との主張だが
承諾書があれば国税徴収法の差押禁止額を超えた差押は可能
妻が書いたから無効なのか?が焦点になるんじゃない?誓約書に代理人として妻の名が記入してたら、原告が不利だね