0682名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/03(火) 23:40:59.05ID:1RI1hL+v0 >>624 原告側は、承諾書を元にした差押は無効との主張だが 承諾書があれば国税徴収法の差押禁止額を超えた差押は可能 妻が書いたから無効なのか?が焦点になるんじゃない?誓約書に代理人として妻の名が記入してたら、原告が不利だね