0786名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/03(火) 23:45:34.42ID:TV8jHOla0 >>594 法律を優先するということは、法第76条のこの記述が適用されるってことだぞ。 http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076 >5 第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。 承諾書があれば合法的に差し押さえできる。