>>594
法律を優先するということは、法第76条のこの記述が適用されるってことだぞ。

http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076
>5 第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。

承諾書があれば合法的に差し押さえできる。