さいたま市による税金の違法な取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、
同市桜区の男性会社員(68)と飲食店従業員の長女(38)が3日までに、
市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料など計約1420万円を求めて、
国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こした。

提訴は9月27日付。
男性は月収35万円のうち32万円を取り立てられていたという。
原告側の弁護士によると、税金の違法な取り立てを理由とする同訴訟は県内初。
全国では2例目とみられる。

訴状などによると、男性は事業の失敗などにより負債を抱えて滞納税金を分納しており、
2015年5月ごろから月8万円ずつ納めていた。
16年1月ごろ、男性の妻(61)が市に月32万円の給与を差し押さえる承諾書を提出するように指示され、
男性の署名と押印で提出。
市は承諾書に基づいて、同年5月から14カ月分、毎月32万円の計448万円を差し押さえた。

また、同じく滞納税金があった長女は
15年12月15日、給料日に口座が差し押さえられて残金が0円になっていた。

男性らは承諾書を利用した差し押さえ処分が無効で撤回されるべきであり、
長女に対しては差し押さえが違法であると主張。
男性はタクシー運転手の仕事で月約35万円の収入を得ているが、
本人の意思が反映されていない承諾書を書かされて、給料の大半を差し押さえられたとしている。

男性は妻、長女、長男の4人暮らし。
妻はパート、長男は職に就いていない。
男性は返済のため、毎日深夜勤務をした結果、血を吐いて倒れて救急搬送された。
医師には「5分発見が遅かったら命がなかった」と言われたという。

男性らは3日、さいたま市内で記者会見し、
「生きるか死ぬかの瀬戸際で追い込まれた気持ちがある。
 税金は誠実に払わなければいけないが、行政の冷たさを感じる」と心情を吐露。
「私みたいな状況の人が埼玉や全国にいる。そういう人たちのためにも、ここで正したい」と話した。

弁護士らによると、国税徴収法では原則、本人10万円、家族1人につき4万5千円が控除される。
ただ、承諾があれば限度額を超える差し押さえが可能。
男性の家族の場合は月計23万5千円が保障されるが、市は承諾書を理由に月32万円を差し押さえている。

原告側の小林哲彦弁護士は
「取り立てのルールをいき過ぎた形で過酷な取り立てが行われたのは重大」とした。

さいたま市の担当者は
「訴状を見ていないので詳細を把握できておらず、答えられない」としている。

以下ソース:埼玉新聞 2017年10月3日(火)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2017/10/04/03_.html

★1 10/03(火) 22:52:44.32
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