>>120
検察官は公益の代表者で、被告人の正当な利益を擁護し、裁判所に法の正当な適用を請求する任務を負っているんだよね
だから重すぎる刑に対して控訴することも許されるんだけど、そもそも求刑間違えんなよって話なんだよな