0316名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/06(金) 00:35:11.74ID:fF/f/slW0 >>311 非工業的事業に係る職業で、当該者の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合に限って、修学時間外に働かせることができる 修学時間内だとさらに学校長の許可が要るんでなかったかな?