>>311
非工業的事業に係る職業で、当該者の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合に限って、修学時間外に働かせることができる

修学時間内だとさらに学校長の許可が要るんでなかったかな?