名門ゴルフ場運営で1億円着服 元経理マンに懲役5年判決
2017/10/5 19:20
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201710/0010617366.shtml

 名門コースとして知られる東広野ゴルフ倶楽部(兵庫県三木市志染町)の運営会社から経費など計約1億円を横領するなどしたとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた元従業員の南迫尚実被告(61)の判決公判が5日、神戸地裁であった。芦高源裁判官は「被害額は高額で結果は非常に重大」とし、懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
 判決によると、経理担当だった2012年5月〜16年5月に計37回、会社の預金口座から計約9440万円を着服。別の業務担当となった同年6〜9月にも計3回、窃取した会社の通帳を使い、銀行で計約520万円をだまし取った。
 芦高裁判官は判決で「会社の経理監査が不十分であるのに目をつけ、職務上の知識を悪用した」と指摘。同被告が家族とともに高額商品の購入を重ね、支出が収入を上回る生活を続けていたとし、「生活費などに充てるための犯行で、動機や経緯に酌量の余地はない」と述べた。