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3歳の長男に暴行を加えて死なせ、遺体を山中に遺棄したとして傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた大阪・堺市の両親に対し、裁判所は「幼いわが子に対しあまりにもひどい扱いで、妻も夫の暴行を止められたはずだ」として父親に懲役7年、母親に懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

大阪・堺市の鉄筋工、梶本卓被告(36)と妻の千穂被告(33)はおととし、当時暮らしていた松原市の住宅で長男の樹李ちゃん(当時3)の頭をたたくなどして死亡させ、遺体を千早赤阪村の山に遺棄したとして傷害致死や死体遺棄などの罪に問われています。

裁判で卓被告は起訴内容を認め、千穂被告は「自分は暴行していない」として傷害致死は無罪だと主張していました。

判決で大阪地方裁判所堺支部の真鍋秀永裁判長は「日常的な虐待はなかったが、子どもが寝つかないことに腹を立てた夫が暴行して死なせ、発覚をおそれて遺体を埋めた。幼いわが子に対しあまりにもひどい扱いで、強く非難されるべきだ」と指摘しました。
また「妻は暴行していないが夫を止められたはずで、傷害致死のほう助に当たり、遺体の遺棄も夫に任せた」として、卓被告に懲役7年、千穂被告に懲役3年の実刑を言い渡しました。

10月6日 16時55分