>死刑判決の基準として、下記が判例となっており、「自首」は含まれていない。
>基準として以下の9項目が提示されている。
>1.犯罪の性質、2.犯行の動機、3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性、4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
>5.遺族の被害感情、6.社会的影響、7.犯人の年齢、8.前科、9.犯行後の情状。

自首とか関係ない件