0293名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/10(火) 13:05:15.62ID:oMJh+Gr00 危険運転致死傷罪 下記の行為によって人を死傷させた者 5.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の 人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 故意で行ったとしても、まずここだろう。