危険運転致死傷罪
下記の行為によって人を死傷させた者
5.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の
人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

故意で行ったとしても、まずここだろう。